さて、土地の申し込みをした後は、土地の契約です。契約の際には必ず重要事項説明があります。
営業ウマ氏より指定された通り、関西住宅販売の事務所に足を運びます。
前回の申込前に間取りの変更要望をしていたからかどうなのか、契約の前にもう一回3Dバーチャル体験をさせてくれました。
こちらの要望を反映した間取りを紹介してくれます。もう少し修正して欲しいところはありますが、土地契約後にどうせイチからやり直してもらうので今回はよしとしました。
プラン体験が終わってから営業ウマ氏より土地契約の意思を改めて確認されます。
営業ウマ氏「ゼッキーさま、土地のご契約はいかがでしょうか?」
ゼッキー「場所もいいし、営業さんも設計さんも信頼できそうなので、契約します!」
営業ウマ氏+設計ピノ氏「ありがとうございまーす!」
契約の準備をするので、ちょっと時間を潰してきてくださいと、営業ウマ氏から頼まれたので、車で近所をプラプラして時間を2時間くらい潰してから改めて土地の契約のために関住の事務所に向かいます。
さて、いよいよ土地の契約です。
土地の契約に際しては、営業ウマ氏のほか業務課の宅地建物取引士(宅建の資格持った人)の方も同席されました。
なぜわざわざ宅地建物取引士が同席しなければならないかというと、「重要事項説明書」の説明は資格を持った宅地建物取引士が行わなければならないと決まっているからとのこと。
「宅地建物取引業法第35条、同法第35条の2」です。
説明の前には宅建の資格証明書を見せてくれます。おー。
宅地建物取引士が説明してくれたのは、「重要事項説明書」と「建築条件付土地売買契約書」です。
建築条件付土地売買契約書は数ページの薄いものですが、重要事項説明書のほうは40ページくらいで結構分量があります。
これを一つ一つ丁寧に説明してくれます。
重要事項説明書に書かれているのは、以下のような項目です。
「重要事項説明書」の記載項目
- 宅地建物取引業者、宅地建物取引主任者、取引態様、供与所
- 売主、団地名、号地
- 土地の所在地、面積
- 対象となる土地建物に直接関係する事項
- 登記記録に記載された事項(名義人、抵当権設定日、債務者、債権者等)
- 第三者による占有の有無
- 都市計画法、土地区画整理法に基づく制限(市街化調整区域、市街化区域の別、土地区画整理事業の有無)
- 建築基準法に基づく制限(第一種低層住居専用地域/第二種中高層住居専用地域等、防火地区/準防火地区/法22条区域、建ぺい率、容積率、道路斜線、北側斜線、絶対高さ制限、隣地斜線規制、日陰規制、外壁後退、敷地面積制限、階数制限)
- その他法令に基づく制限(近畿圏近郊整備法、宅地造成等規制法)
- 敷地と道路の関係(接道方向、幅員、接道長さ)
- 私道に関する事項(私道負担金、専用道路有無)
- 飲用水・電気の供給施設及び排水施設の整備状況(飲料水、ガス、電気、汚水、雑排水、雨水)
- 宅地造成または建物建築の工事完了時における状態(未完成物件の該/非該当)
- 当該宅地建築が造成宅地防災区域内か否か
- 土砂災害警戒区域内か否か
- 津波災害警戒区域内か否か
- 石綿使用調査の内容
- 住宅性能評価制度の利用
- 取引条件に関する事項
- 代金以外に授受される金額(手付金、固定資産税等清算金)
- 契約の解除等に関する事項
- 手付解除
- 引渡前の減失・毀損の場合の解除
- 契約違反による解除
- 融資利用特約による解除
- 買い替え契約の特約による解除
- 反社会的勢力の排除条項に基づく解除
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する定め
- 手付金等保全措置の概要
- 支払金又は預かり金の保全措置の概要
- 金銭の賃借に関する事項
- 瑕疵担保責任に関する保証保険契約等の措置
- 承認事項
- ケーブルテレビ・ひかりテレビへの加入の要否
- 電線・電柱・架線の有無
- 境界ブロック
- その他
細かいことがいろいろと書かれていますし、時間もかかるのでゼッキーは何度か意識が飛びそうになったものの、人生で一度の大きな買い物です。必死で質問しまくってしまいました。
宅建の人にちょっとウザがられたかも知れません。でもさすがプロ、懇切丁寧に説明してくれたのでした。