土地売買契約書にサインしました♪

土地契約書に書かれている内容

ここでは、関西住宅販売の注文住宅で家を建てたゼッキーが土地売買契約書にサインしたときの体験談をご紹介しています。

眠気と戦いながら重要事項説明を終えたら、土地売買契約書の説明です。

土地売買契約書に書かれているのは、以下のような項目です。

「建築条件付土地売買契約書」の記載項目

  1. 土地の所在地、面積
  2. 取引態様(公薄取引 or 分筆・実測取引)
  3. 売買代金及び支払い時期等
  4. 物件の引渡し期限
  5. 瑕疵担保責任の期間(引渡し日より24ヶ月)
  6. 契約解除及び違約金(売買代金の20%)
  7. 住宅ローンの融資申し込み先、融資額
関住の土地契約書

質問しまくりました

重要事項説明に引き続く長い説明にそろそろ眠気がやばくなってきたゼッキーは、眠気覚ましがてら土地売買契約書に関して質問攻めにする作戦に出ました。

ゼッキー「この契約した一週間後にゼッキーが会社をクビになったり転勤になったりしてこの土地のお金払えなくなったらどうなるんすかー?」

宅地建物取引士「その場合は、買主様の都合になりますので、残念ながら手付金は返ってこないことになります。」

ゼッキー「まじすかー。容赦なしっスね。」

買主の都合で土地の契約を解除した場合、手付金は没収されるそうです。

ゼッキー「法22条区域ってなんなんスか!」

宅地建物取引士「法22区域に指定されると、屋根は不燃材、外壁のうち延焼の可能性のある部分を不燃仕様にしなきゃならないんです。」

宅地建物取引士「住宅が密集しているところは防火地域、準防火地域に指定されてますが、この分譲地はさほど密集していないので、防火程度が緩い法22区域に指定されているんです。」

ゼッキー「へー。防火⇒準防火ときて法22区域っていうネーミングはセンスないッスね。」

こんな素人質問にも真面目に丁寧に答えてくれます。

さすが5人に1人しか受からない宅地建物取引士の試験をかいくぐってきただけの実力者です。

関西住宅販売で質問しまくり

建築条件付土地の90日ルール

重要事項説明書の中に気になる条項があります。契約後に土地をキャンセルすると申込金は返ってきませんというものです。

建築条件付き土地の場合、3ヶ月経っても指定の会社で建物請負契約に至らない場合は全額返金して白紙に戻すという90日ルールがあるはずです。

すかさず質問です。

ゼッキー「この契約後に土地をキャンセルすると申込金は返ってきません。って記載なんですか?90日で自動的にキャンセルになって手付金は返ってくるんちゃうんすか?」

宅建の人「家を建てる気があるかないかの違いですよ。家を建てる気があって打ち合わせにも来ているのにどうしても間取りが決まらず、90日経ってしまった場合には自動的にキャンセルになります。一方で打ち合わせにも来なくて家を建てる気がない場合には、手付金は返ってきます。」

ちなみに、住宅ローンが通らない場合も申込金は返ってくるとのことです。

注文住宅の90日ルール

契約金90万円キャッシュで!!

建築売買契約書に関する説明が一通り終わると、宅地建物取引士の出番は終わり、今度は営業ウマ氏と一対一になります。

ここでゼッキーの懐事情に関するかなり突っ込んだアンケートへの記入を促されます。

いやーん。

年収、自己資金、他に借金がないか、持病はないか、などなどです。

それも終わると、出すものは出さないとなりません。

契約金90万円の支払いです。

申込時に預り金10万円を払っているので今回の90万円と併せて合計100万円です。

恐る恐る隠し持ってきていた90万円を営業ウマ氏に渡します。

これで、緊張の契約が終わりました。

そうすると、これはお礼の印です、と言って営業ウマ氏が豪華なお菓子の詰合せをくれました。

あ、ありがとうウマ氏、でもケチなゼッキーはそんなのいいから5000円分割引のほうが嬉しいよ・・・

ということで、正式に関西住宅販売での注文住宅検討が始まったのでした。

関住の土地契約金

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