関西住宅販売(KANJU)での契約解除

関西住宅販売で契約解除したらどうなる?

ここでは関西住宅販売との契約解除についてご紹介しています。

関西住宅販売で一度は注文住宅を検討してみようと思ったものの、もうこの会社で建てるの嫌!とか、やっぱり家建てるのやーめた、とか、会社クビになったー(泣)、とかの理由で万が一、契約解除せざるを得ない状況になるかもしれません。

こんなときに大事なのが、自分の払った契約金(ゼッキーの場合は土地の契約金100万円)が返ってくるのか、返ってこないのか、です。

100万円なんて大金をゼッキーが貯めようと思ったら、数年、いや、浪費癖も手伝って十年くらいかかるかもしれまん。

なので、この問題は死活問題です。

契約解除しても、お金が返ってくるのはこの2ケースです。

  1. 3ヶ月(90日)ルールの適用
  2. ローン審査不合格

(1) 3ヶ月(90日)ルールの適用による契約解除

建築条件付き土地で注文住宅を立てる場合、土地契約後に3ヶ月経っても建物の契約に至らない場合、契約はキャンセルとなり全て白紙に戻るというルールがあります。

これは業界共通のルールなので、当然関西住宅販売でもこのルールが適用されます。

このとき、契約金は全額返してもらえます。

(2) ローン審査不合格による契約解除

契約金が返ってくるもう一つのケースはローン審査に落ちてしまい、どうしてもお金の工面ができないという場合です。

これは買主が悪いわけではなく、銀行がお金を貸してくれない、というどうにもならない不条理から家を建てられないわけですので、KANJU側も契約金を返してくれて契約を白紙に戻してくれます。

契約解除で契約金が没収される場合

逆に契約解除して契約金を没収されるのはこんな場合です。

  1. 買主の気が変わってキャンセルした場合
  2. 転勤でキャンセルした場合などなど

要は買主の都合で契約やっぱりやーめた♪とかいう場合です。

このときは残念ながら契約金は返ってきません。

100万円は関西住宅販売の売上として没収されます。

転勤というサラリーマンには逆らえない運命のいたずらに遭ったとしても、それはKANJUにとっては知ったこっちゃありません。

買主都合のキャンセルには変わりありません。

転勤は仕方ないですが、途中でやっぱり気が変わったなどの自己都合でキャンセルしないよう、土地を契約するときはじっくり考えて慎重に契約しましょう。

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